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피해자식별지표(일본어)

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작성자 seolo
댓글 0건 조회 707회 작성일 24-08-23 16:46

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피해자식별지표 등 번역(일본어)

□ 被害者の識別および保護に関するガイドライン(以下、被害者識別ガイドライン)

1. 一般適用基準

ア)被害者識別ガイドラインは、人身売買等被害者(以下、「被害者」という)の迅速かつ正確な発見と調査過程を支援するために開発された標準化されたガイドラインであり、法第13条第1項による公務員等は、被害者であると疑われる場合、または人身売買等の被害事実の申告を受けた場合には、以下のガイドラインの「行為」、「手段」、「目的」の該当点検表を自主的に活用し被害者であるかどうかを確認しなければならない。

イ)法第13条第1項の規定による関係機関の長は、人身売買等の被害を受けた者(以下、

「潜在的被害者」という)の国籍・性別・年齢・職業的特性等を考慮し、被害者を基準とした観点からガイドライン項目を追加し、または文言を修正し、活用することができる。

ウ)法第2条第1号後段の但し書きにより、児童・青少年または障害者の場合、以下のガイドラインのうち「手段」項目に該当しなくても被害者に該当しうる。

エ) 潜在的被害者が「行為」、「手段」、「目的」の各項目について事前に同意したとしても被害者として確認することに影響を及ぼさない。

 

2. 被害者識別ガイドラインの詳細点検項目

ア)人身売買等の「行為」に該当する項目は次のとおりである。

項 目

要 素

□ 本人および家族の連絡網を通じて、または就職広告(印刷媒体、ラジオ、テレビ、インターネット、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)など)を見て求人者に会って手数料(仲介料、離脱保証金など)を与えることを約束した。

求 人

□ 元の居住地から離れて新しい住所地や他国に移動し、事前の同意なしに求人した者または移動させた者と目的地まで同行した。

運 送

□ 最終目的地に到着する前に、出入りが制限された場所で、一定期間滞在しなければならなかった。

隠 匿

□ 求人をした者または移動させた者により第三者に引き継がれた。

引継ぎ
引受け

 

 

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