피해자식별지표(일본어)
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피해자식별지표 등 번역(일본어) |
□ 被害者の識別および保護に関するガイドライン(以下、被害者識別ガイドライン)
1. 一般適用基準 ア)被害者識別ガイドラインは、人身売買等被害者(以下、「被害者」という)の迅速かつ正確な発見と調査過程を支援するために開発された標準化 イ)法第13条第1項の規定による関係機関の長は、人身売買等の被害を受けた者(以下、 「潜在的被害者」という)の国籍・性別・年齢・職業的特性等を考慮し、被害者を基準とした観点からガイドライン項目を追加 ウ)法第2条第1号後段の但し書きにより、児童・青少年または障害者の場合、以下のガイドラインのうち「手段」項目に該当しなくても被害者に該当しうる。 エ) 潜在的被害者が「行為」、「手段」、「目的」の各項目について事前に同意したとしても被害者として確認することに影響を及ぼさない。
2. 被害者識別ガイドラインの詳細点検項目 ア)人身売買等の「行為」に該当する項目は次のとおりである。
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