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피해자식별지표(일본어)

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작성자 seolo
댓글 0건 조회 14회 작성일 24-08-23 16:46

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피해자식별지표 등 번역(일본어)

被害者の識別および保護にするガイドライン(以下、被害者識別ガイドライン)

1. 一般適用基準

ア)被害者識別ガイドラインは、人身買等被害者(以下、「被害者」という)の迅速かつ正確な見と調査過程を支援するために開された標準化されたガイドラインであり、法第131項による公務員等は、被害者であると疑われる場合、または人身買等の被害事の申告を受けた場合には、以下のガイドラインの「行」、「手段」、「目的」の該表を自主的に活用し被害者であるかどうかを確認しなければならない。

イ)法第131項の規定による係機の長は、人身買等の被害を受けた者(以下、

「潜在的被害者」という)の性別職業的特性等を考慮し、被害者を基準とした点からガイドライン項目を追加、または文言を修正し、活用することができる。

ウ)法第21後段の但し書きにより、少年または障害者の場合、以下のガイドラインのうち「手段」項目に該しなくても被害者に該しうる。

エ) 潜在的被害者が「行」、「手段」、「目的」の各項目について事前に同意したとしても被害者として確認することに影響を及ぼさない

 

2. 被害者識別ガイドラインの詳細点項目

ア)人身買等の「行」に該する項目は次のとおりである。

項 目

要 素

□ 本人および家族の連絡網を通じて、または就職(印刷媒体、ラジオ、テレビ、インタネット、ソシャルネットワキングス(SNSなど)を見て求人者にって手(仲介料、離保証金など)えることを約束した。

求 人

□ 元の居住地から離れて新しい住所地や他に移動し、事前の同意なしに求人した者または移動させた者と目的地まで同行した。

運 送

□ 最終目的地に到着する前に、出入りが制限された場所で、一定期間しなければならなかった。

 匿

□ 求人をした者または移動させた者により第三者に引きがれた。


引受け

 

 

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